「森林簿」と「林地台帳」ってどう違うの?
2016.10.3
林地台帳の特徴を活かした利用方法を考えよう!!
● 「林地台帳」って?
林地台帳とは、平成28年5月の森林法の一部改正において新たに創設された、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する制度です。
林地台帳の整備は、平成31年3月末までに行われることとなっています。
なお、林地台帳には、以下に関する項目が記載されることとなっています。
一. その森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所
二. その森林の土地の所在、地番、地目及び面積
三. その森林の土地の境界に関する測量の実施状況
四. その他農林水産省令で定める事項
林地台帳様式(案)※
※2016年7月時点での公表資料に基づいて整理しているため、内容については今後変更される可能性があります。
● 「森林簿」と「林地台帳」の違いって?
従来から森林に関する基本的な情報として利用されてきた森林簿とは、主に以下の様な違いがあります。
林地台帳の継続的な修正・更新により、情報の精度を徐々に向上していくことを目指しています。
所有者や境界が明確になることで、森林の集約化が進むことが期待されます。
● 森林クラウドを利用するとどうなるの?
林地台帳の継続的な修正・更新によって施業集約化を促進していくためには、都道府県(および都道府県の保有する森林簿等の森林情報)と連携を図ることが有効です。
森林クラウドを利用すると、都道府県の保有する森林簿や高精細な森林情報とリアルタイムに連動した運用が可能となります。
例えば、レーザ測量成果から作成した微地形図(CS立体図)や路網情報と林地台帳情報を重ね合わせて、災害危険箇所に該当する森林の所有者の抽出を行えば、迅速に災害対応(予防活動)を行うことが期待できます。